令和6年8月1日 施行
第1条 目的
この規程は、当事務所が取材を受ける際における対応について定める。
第2条 取材の依頼
1 当事務所への取材は、何人でもすることができる。
2 当事務所へ取材しようとする者(以下「取材依頼者」という。)は、あらかじめ当事務所へその依頼をしなければならない。
第3条 取材料
1 当事務所は、取材の対応に係る料金、交通費及びその他費用等(以下「取材料」という。)を受ける。
2 取材依頼者は、取材初日3日前までに、当事務所が定める取材料を支払うものとする。取材後に請求があった場合も同様とする。ただし、当事務所が別に定める公益団体又は学校(学校教育法に定める幼稚園・小学校・中学校・義務教育学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校・高等専門学校・大学・大学院・専修学校をいう。)に対しては、取材料を徴収しないことができる。また、取材料の徴収免除を受けたい者があるときは、当事務所に取材料免除の申請をすることができる。
3 当事務所が受ける取材料は次のとおり(特別な規定がある場合を除き税抜きで表記する。)とし、詳細は、当事務所と取材依頼者との間で定める。
(1) 基本料金 以下のとおり(取材総時間に20分以上1時間未満の部分があるときは、その部分は1時間とみなす。)
ア 取材者が当事務所に来所し、又は、当事務所が指定する場所に取材者が赴いて取材する場合 1時間ごとに1万8000円
イ 取材者が指定する場所に当事務所の行政書士が赴いて取材する場合 1時間ごとに2万5000円
(2) 交通費 実費
当事務所所在地又は取材を受ける行政書士の自宅最寄り駅から講演会場までの往復分交通費であって、鉄道の乗車券・特急券、バス運賃・タクシー運賃、乗船券その他の公共交通機関を用いる際に発生する費用手数料等をいう。
(3) 宿泊費 実費又は2万円のうち低い額
取材者が指定する場所に赴いて取材をする場合で、かつ、宿泊を必要とする場合における宿泊費をいう。
(4) 特別対応料 1万円以上5万円以下
取材内容が特に専門的であると当事務所が認めるものに関する取材を受ける際に、基本料金と合算して請求する。
第4条 取材内容の確認等
1 取材者は、その作成した原稿及び公開前記事を当事務所に提示して確認を受けなければならない。
2 前項の定めるところにより提示された原稿及び記事に誤記又は事実誤認があると当事務所が認めたときは、その事項について訂正をし、さらに確認を受けなければならない。
第5条 取材対応の中止
当事務所からの誤記又は事実誤認に関する訂正を取材者がしない場合その他の取り決めに反する行為を取材者がした場合は、当事務所は、以後取材対応を中止することができる。
第6条 本規程にない事項の定め
取材に関して本規程にない事項については、取材をしようとする者又は取材者と当事務所との間で個別に定める。
第7条 専属合意管轄裁判所
取材に関して生じた紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属合意管轄裁判所とする。