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- 相談できる範囲
当事務所では、許認可(例:飲食店の営業許可、不動産業(宅地建物取引業)の営業許可、民泊の事業に関する営業許可・届出等)及び補助金(例:事業再構築補助金、小規模事業者持続化補助金、IT導入補助金、都道府県が実施している補助金事業等)に関する相談をお受けいたします。
ただし、許認可や補助金の内容であっても相談を受けることができない場合があります。例えば、厚生労働省が実施しているキャリアアップ助成金等の申請については社会保険労務士法による社会保険労務士の業務となりますので、当事務所では相談を受けることができません。詳しくは行政書士にお問い合わせください。
- 相談料金
- 相談料金の詳細は、「報酬・手数料表」ページより御確認ください。
- 相談料金は、銀行振り込み(手数料は相談者負担)又はクレジットカードによる前払いによりお支払いください。当日のお支払いは対応いたしかねます(相談時間追加による追加料金については、当日お支払いいただきます。この場合は、クレジットカード又は現金によりお支払いいただきます。)。
- 相談料金は、天変地異、当事務所の都合による相談業務の中止、その他の特別な理由がない限りは、返金いたしかねます。なお、相談当日より3日前までにキャンセルの御連絡をいただければ返金いたします。
- 本サービス利用日の翌日から起算して1か月以内に、当事務所に対して相談した内容に係る業務の委任契約(例:宅地建物取引業の営業許可手続の依頼)を締結した場合は、すでに支払った相談報酬を、行政書士業務の委任契約の業務報酬に充当します。
相談報酬の業務報酬への充当額は、1回の相談報酬相当額とし、繰り返して適用することはしないものとします。
- キャンセルについて
- 諸事情により相談をキャンセルする場合は、必ず当事務所まで御連絡ください(電話、メール、ファックス、LINE等にてお受けいたします。)。
- キャンセルの連絡をした日により対応が異なります。以下を必ず御確認ください。
- 相談当日より3日前までにキャンセルの御連絡を行った場合は、既に支払った相談料金を返金又は相談日の振替をいたします。
- 相談前日からその日の2日前までにキャンセルの御連絡を行った場合は、相談日の振替のみ対応いたします(返金はございません。)。
- 相談当日のキャンセル又は15分以上の遅刻は、返金を行いません。また、振替の設定もいたしかねますので御了承ください。
- 前3号に定める場合に関わらず、公共交通機関の事故や相談者の傷病、その他相談者の責めに帰さない理由によりキャンセルする場合は、相談料金を返金し、又は相談日の振替をいたします。このような場合には必ず当事務所まで御相談ください。
なお、傷病により相談当日に来所又はオンライン会議システム等にログインできない場合は、診断書又は病院等が発行する領収証等の提示をお願いする場合があります。
- 相談当日について
- 相談当日は、本人確認書類(顔写真付きのもの)をお持ちください。また、相談内容に関する資料があればお持ちください。
- 相談当日は遅れないようお越しください。
- 15分以上遅れた場合には、その日の相談依頼はキャンセルとして取り扱います。また、相談報酬の返金は行いません。ただし、公共交通機関が何らかの事故等により大幅な遅延を生じた場合や相談者の責に帰さない理由により遅刻又は来所不可となった場合は、すでに支払った相談報酬を返金し、又は、相談日を別日に振り替えることとします。
- 相談時間の追加等により、既に支払い済みの相談料金に不足がある場合は、追加料金をお支払いいただきます。この場合においては、クレジットカード又は現金によりお支払いください。
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