不当要求行為等への対応について

 近年、いわゆるカスタマーハラスメント1増加及びその対応について社会的な注目が集まっているところです。
 当事務所においても、いわゆるカスタマーハラスメントに対する対策について以下のとおり定めますので、御理解のほどよろしくお願いします。

 当事務所においては、当事務所の依頼者・依頼者の関係者等(以下「依頼者等」といいます。)が、当事務所の行政書士に対して、自己の要求する内容の実現のために社会通念上妥当性を欠く言動等を用いる場合、その依頼者等に対して業務遂行の中止や行政書士との委任契約の解約、警察への通報、今後の業務依頼の拒否等の対応をいたします。例えば、以下の行為があげられます。以下に記載されていない行為であってもそれが社会通念上妥当性を欠くときは、上記の対応をとります。

  • 許認可を得ることが現実的ではない案件に対して、許認可を取得するよう執拗に要求し、又は、不正な方法により許認可を取得するようそそのかすこと。
  • 許認可を得られなかったために、当事務所の行政書士に対して人格を否定することや長期間拘束すること。
  • 反社会的勢力の構成員であること又は関係を持っていること等を示すこと。
  • 退去の要求を受けたのにもかかわらず当事務所の敷地内に長期間居残ること。
  • 契約内容を超えた行為を執拗に要求すること。
  • 大声で威圧すること。
  • 自己に対して連絡をとるよう執拗に要求すること。また、業務時間外の連絡を執拗に要求すること。
  1. 厚生労働省では、カスタマーハラスメントの定義として「顧客等からのクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・様態により、労働者の就業環境が害されるもの」としています。
    (カスタマーハラスメント対策企業マニュアル作成事業検討委員会(厚生労働省)「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000915233.pdf、令和4(2022)年2月(令和6年7月12日閲覧))。 ↩︎