令和6年8月1日 施行

第1条 目的
 この規程は、当事務所の行政書士が、講演・セミナー・座談会・勉強会等(以下「講演」という。)の話者として登壇する場合における対応について定める。

第2条 講演等契約の締結
 当事務所の行政書士に話者として講演会等への出演や登壇を依頼しようとする場合は、あらかじめ、講演等契約の締結を書面(電子契約その他の方法による契約を含む。)でするものとする。

第3条 講演料の徴収
1 当事務所の行政書士が講演に登壇して話者となる場合は、講演料を受ける。
2 講演料の種類は、次のとおりとする(本規程に記載のある金額は、特別な規定がない限り税抜きで表示する。)。
(1) 基本料 講演1回につき5万円
(2) 交通費 実費
 当事務所所在地又は話者となる行政書士の自宅最寄り駅から講演会場までの往復分交通費であって、鉄道の乗車券・特急券、バス運賃・タクシー運賃、乗船券その他の公共交通機関を用いる際に発生する費用手数料等をいう。
(3) 宿泊費 実費又は2万円のうち低い額
 講演依頼者が指定する場所において講演をする場合で、かつ、宿泊を必要とする場合における宿泊費をいう。
(4) 特別対応料 3万円以上10万円以下
 特に専門性が高いと当事務所が認めるものに関する講演を行う際に、基本料と合算して請求する。
3 講演の主催者は、当事務所の行政書士に講演を依頼しようとする場合は、講演日3日前までに講演料を支払うものとする。講演後必要となった料金については、講演終了日翌日より、14日以内までに請求額を支払うものとする。ただし、当事務所が別に定める公益団体又は学校(学校教育法に定める幼稚園・小学校・中学校・義務教育学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校・高等専門学校・大学・大学院・専修学校をいう。)に対しては、講演料を徴収しないことができる。また、講演料の徴収免除を受けたい者があるときは、当事務所に講演料の徴収免除の申請をすることができる。
4 講演料の支払い方法は、銀行振り込み又はクレジットカードとする。銀行振り込みにおける振込手数料は、講演主催者の負担とする。
5 講演料は、当事務所の故意又は重過失により公演が中止又は大部分が中止となった場合を除き、返還しない。

第4条 講演内容の確認等
 講演主催者は当事務所に対して、事前に講演の内容及び質問しようとする事項についてできる限り前もって情報を提供するよう努めるものとする。

第5条 講演に関する設備機器の用意等
 当事務所は、講演に際して必要な器具道具のうち、パソコン・資料集(紙資料、電子データ資料等、講演を行うに際して参加者に配布するものをいう。)を提供する。その他の器具道具については主催者にて用意するものとする。ただし、主催者と当事務所との間においてこれと異なる取り決めがあるときはこの限りではない。

第6条 講演結果に対する保証・賠償等の実施
 当事務所がした講演結果として講演の主催者又は参加者等に何らかの損害が生じた場合であっても、当事務所はその責任を負わない。

第7条 本規程にない事項の定め
 講演に関して本規程にない事項については、講演の主催者と当事務所との間で個別に書面で定める。

第8条 専属合意管轄裁判所
 講演に関して生じた紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属合意管轄裁判所とする。