講演・取材等に係る料金の制定について
当事務所では、講演・セミナー・勉強会等にて話者となる場合において、講演料等を徴収することといたしました。詳細については以下のとおりとなります。御不明な点などございましたらお問い合わせくださいますようお願いいたします。
- 実施の日
令和6年8月1日(木)以降に設定される講演・取材等から徴収します。 - 講演料等の徴収対象となる講演会等】
講演会、座談会、勉強会、セミナー等、当事務所行政書士が話者となって、それらの会に登壇するもの - 講演料の額
基本料及び交通費実費を徴収します。また、話題により、特別対応料が加算されることがあります。
料金の詳細は講演対応に関する規程(リンク)、取材対応に関する規程(リンク)をご覧ください。 - 講演料等が免除される場合
当事務所が指定する公益団体、学校などについては、講演料等を徴収いたしません。ただし、交通費の実費は請求いたします。
また、上記記載以外の団体や個人の方からの申請に基づき、講演料等を免除することがあります(審査がありますので必ずしも講演料等が免除されるとは限りません。)。 - 問い合わせ先
お問い合わせ(リンク)よりお問い合わせください。
講演料の免除申請書(パソコン上で直接記入ができます。記入後は、当事務所のメール又は郵送にてお送りください。)